家電商品のリサイクルについて
(市民研究ニュース21年5月号再掲載)   
 本年4月より、食と家電の廃棄・リサイクルを考えるプロジェクトに参加させていただきました。
 自ら身の回りを冷静にみると、ゴミの日には深く考える事もなく残飯、賞味期限切れ食料品も含めゴミ袋満杯のゴミを捨てており、外では山道を歩くとあちこちにびん、かん、ペットボトル、テレビを含め家電商品までもがあちこちに廃棄され、一個人の意識に疑問を感じるのは皆さんも同じではないでしょうか。
 私は特に資源の宝庫と言われる家電商品についてのリサイクルについて考えて見たいと思います。
 ご承知の様に、家電リサイクル法は2001年4月に施行され、本年4月からは従来の4品目(ブラウン管テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン)に2品目(薄型テレビ、衣類乾燥機)がプラスされ6品目となりました。
 現状の対象4品目で年間1,800万〜2,000万台が廃棄され、一般廃棄物の1.2%となり、→右上に続く
 
焼却処分出来ない家電商品は埋め立て処分しなければならず、処分場の逼迫が叫ばれておりました。
 今ではリサイクル法の施行によりリサイクル率も07年度80%を越し、再生資源への活用が大きく進んでいます。
 家電リサイクル法は2008年に施行令の一部が改正されましたが、今後更に対象商品の拡大が予測されます。また、これら家電商品の技術革新は著しく、地球環境との共存(省エネ)、家電商品のネットワーク化の推進、デジタル商品の進化と低価格化等により買い替えが進み、この時期にあたり更なるリサイクルの推進と資源の有効活用がより必要になってくると思われます。
 私たち市民の一人一人がすべての資源について、限りのある物、リサイクルにより再活用するものとの意識を持つ事により、自然環境 も含めて大きく変わって来るものと確信しております。→下に続く 

家電リサイクル法とは
 施行 2001年4月1日  改正政令 2008年12月2日(審議会報告書に基づく改正)
●対象商品  テレビ(ブラウン管)、冷蔵庫+冷凍庫、洗濯機、エアコン の4品目
    家電リサクイル対象商品 テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン
  2009年4月1日より 薄型テレビ(液晶、プラズマ)、衣類乾燥機 の2品目が追加
    家電リサイクル対象商品 薄型テレビ・衣類乾燥機
●法制定の背景
  @埋め立て処分場の逼迫 当初対象4品目で3億台普及、焼却処分は困難殆ど埋め立て処分
  A廃棄物の適正処分と資源の有効活用
  B循環型経済社会の実現
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