市民研究員研修講座 
         容器包装リサイクル法の見直しについて、その後のQ&A

 
市民研究ニュース27年2月号 再掲載
 平成27年1月10日(土)午後2時よりプラザ
講義室にて開催された市民研究員研修講座で、
容器包装リサイクル法の見直しについてお話
をする機会がありました。国民的な関心と議論
の広がりを背景にして平成7年に制定された、
この法律の見直しを迎えて、私達も考えるべき
ことが多くあります。
 ここではその後に市民研究員の福田さんと
西森さんから寄せられた基本的な疑問につい
てざっと説明をすることにします。これからの
社会のあり方を考える上でも大切なポイント
なので、詳しくは年度末に予定されているフォ
ーラムで改めて触れることを予定しています。
  ――――――――――――――
Q:この法律の基本にある拡大生産者責任
(EPR)というのは、@これまで行政が負担し
ていた使用済み製品の処理(回収・廃棄・リサ
イクル等)にかかる費用をその製品の生産者に
負担させるようにする、A それにより、生産
者が使用済みの製品の処理にかかる費用がか
からない製品設計に努力する、という仕組みと
考えて良いのか。
A:基本的な構成はその通りで、製品の使用後
に廃棄された段階で、つまりは「ごみ」になっ
た段階で必要になる処理などの経費をその生
産事業者も支払うようにすれば、できるだけ経
費をかけず簡単に処理できるように設計の段
階から考えに入れるだろう、という経済的な誘
導思想が背景にある。要は後始末を自分でさせ
る、それを考えて製品を作れということ。
Q:なぜ廃棄された容器包装の8品目全てに事
業者が再商品化する責任がないのか。
A:再商品化義務の対象となっているのは、ガ
ラス製の容器、PETボトル、紙製容器包装、
プラスチック製容器包装の4品目であり、その
他のアルミ缶、スチール缶、飲料用紙パック、
 
 
段ボールの4品目については、再商品化の責任
はない。「再商品化」というのはいわば事業者
に責任を負わせての「強制循環」で、その他の
4品目はそうした仕組みがなくてもすでに社
会では取引されたりしていて循環のルートに
乗っているため法律の対象にはしていない。
Q:ごみにならないように強制的に循環させる
法律だとして、20年の運用で何が問題になって
いるのか。
A:お話したようにこの法律は、消費者が容器
包装ごみを分別排出し、自治体が収集運搬と選
別保管をし、事業者が再商品化のための処理を
する、という役割分担を初めて明確にしたが、
当初より問題が指摘されていた。役割分担に伴
い自治体と事業者との負担経費が、現在では自
治体が2500億円なのに対して事業者が380億
円とかけ離れており、これで拡大生産者責任と
言えるのかというのが最大の問題と言える。
Q:それはまたなんでやねん、と言いたいとこ
ろだが、事業者の主張はどういうものか。
A:金額で責任のあり方を比較するのは筋が違
う、食べた後のミカンの皮を農家は集めていな
いように消費者が出すごみなので消費者が、つ
まりは住民が、税金で支払うという仕組みに変
更は必要がなく、排出者責任を重視し、今後は
それを一層深化させねばならない、とする。
Q:では自治体の主張はどういうものか。
A:制度は常に向上すべきで固定するのは誤り
であり、社会の高齢化などに伴い自治体が今後
負うことになる各種の負担増という社会のあ
り方を考えると早急な見直しが必要だとする。
 すでに各地では分別方法の説明図に、それぞ
れにかかる市の経費を記載しているところが
増えている。吹田市も高齢化の例外ではなく、
私達もチエを集めないといけない。
             主坦研究員 土屋正春
P2 2月に戻る TOPに戻る お店TOPに戻る
☆タイトル枠は背景画です。要HP背景印刷設定